温泉の加温・加水・運び湯の明示がない表示
該当の可能性:中 不動産表示/ルールID re-024
なぜ問題になりうるのか
表示規約は、温泉法による温泉について、加温したもの・加水したもの・給湯管によらずに供給する場合(運び湯)はその旨を明示して表示することを求めています。
指摘が出る書き方の例
天然温泉付きのマンション
温泉大浴場完備のマンション
温泉引込済みの土地
言い換えの候補
- 加温・加水・運び湯の有無を明記する
- 温泉の分析書の内容を掲載する
- 表示を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
天然温泉(加温あり・加水なし・運び湯ではありません)
温泉の泉質と加温加水の有無を掲載しています
温泉分析書の内容を掲載しています
根拠
不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則(一般社団法人 不動産公正取引協議会連合会)
参照箇所:表示規約 第15条(9)・施行規則 第9条(26)(温泉)
表示規約と施行規則は、温泉法による温泉について、加温したものはその旨、加水したものはその旨、温泉源から採取した温泉を給湯管によらずに供給する場合(運び湯)はその旨を明示して表示することを求めている。
出典:https://www.rftc.jp/webkanri/kanri/wp-content/uploads/2019/02/h_kiyaku.pdf/取得日:2026-10-02/本文は転載せず、条番号の参照と要約のみを掲載しています
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