「オーナーチェンジ」で現況賃料の条件が示されない表示
該当の可能性:中 不動産表示/ルールID re-074
なぜ問題になりうるのか
表示規約は、取引条件について実際のものよりも有利であると誤認されるおそれのある表示を禁じています。入居中の物件は賃貸借契約の内容の確認が必要です。
指摘が出る書き方の例
オーナーチェンジ物件です
入居中のマンションを販売しています
賃貸中の物件のご紹介
言い換えの候補
- 現況の賃料・契約期間・敷金の承継を明記する
- 室内の内見ができない旨を書く
- 賃貸借契約書の内容を確認できるようにする
指摘が出ない書き方の例
オーナーチェンジ(現況賃料 月額85,000円、契約期間 2027年3月まで、敷金85,000円を承継。室内の内見はできません)
賃貸借契約の内容を一覧で掲載しています
現況の賃料と契約期間を掲載しています
根拠
不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則(一般社団法人 不動産公正取引協議会連合会)
参照箇所:表示規約 第23条(1)(31)(取引条件・第三者の権利)
表示規約は、取引条件や第三者の権利の内容について、実際のものよりも取引の相手方に有利であると誤認されるおそれのある表示を禁じている。
出典:https://www.rftc.jp/webkanri/kanri/wp-content/uploads/2019/02/h_kiyaku.pdf/取得日:2026-10-02/本文は転載せず、条番号の参照と要約のみを掲載しています
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