競争事業者や物件を誹謗・中傷する表示
該当の可能性:中 不動産表示/ルールID re-047
なぜ問題になりうるのか
表示規約は、一般消費者に対する具体的な情報ではなく、単に競争事業者やその物件を誹謗または中傷する表示を禁じています。
指摘が出る書き方の例
よその不動産屋はいい加減です
他店の物件はやめた方がいいです
他社のマンションはずさんな管理です
言い換えの候補
- 自社の物件の仕様を具体的に書く
- 他社への言及を取りやめる
- 取扱物件の一覧を掲載する
指摘が出ない書き方の例
当社取扱物件の仕様を一覧で掲載しています
管理体制を一覧で掲載しています
物件の条件を絞り込んで検索できます
根拠
不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則(一般社団法人 不動産公正取引協議会連合会)
参照箇所:表示規約 第22条(3)(不当な比較広告)
表示規約は、一般消費者に対する具体的な情報ではなく、単に競争事業者またはその物件等を誹謗し、または中傷する表示を禁じている。
出典:https://www.rftc.jp/webkanri/kanri/wp-content/uploads/2019/02/h_kiyaku.pdf/取得日:2026-10-02/本文は転載せず、条番号の参照と要約のみを掲載しています
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