起点・着点が示されない距離や所要時間の表示
該当の可能性:中 不動産表示/ルールID re-015
なぜ問題になりうるのか
表示規約は、道路距離や所要時間を表示するときは起点と着点を明示することを求めています。起点は物件のうち施設に最も近い地点、着点は施設の出入口とされています。
指摘が出る書き方の例
この物件から徒歩5分
マンションから車で10分の距離です
賃貸物件から自転車で7分
言い換えの候補
- 起点(物件)と着点(駅・施設)を明記する
- 道路距離を併記する
- 表示を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
◯◯駅から徒歩5分(道路距離400m、物件の出入口から駅の出入口まで)
交通:◯◯線「◯◯」駅 徒歩6分(約450m)(中古マンション)
起点と着点を明記しています
最寄り施設までの道路距離を一覧で掲載しています
周辺環境:見沼公園まで約300m(徒歩4分)、スーパーまで約500m(徒歩7分)の売地です。
根拠
不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則(一般社団法人 不動産公正取引協議会連合会)
参照箇所:表示規約 第15条(4)・施行規則 第9条(7)(各種施設までの距離又は所要時間)
表示規約と施行規則は、道路距離や所要時間を表示するときは起点と着点を明示することを求め、起点は物件の区画のうち施設に最も近い地点(マンション・アパートは建物の出入口)、着点は施設の出入口とするとしている。
出典:https://www.rftc.jp/webkanri/kanri/wp-content/uploads/2019/02/h_kiyaku.pdf/取得日:2026-10-02/本文は転載せず、条番号の参照と要約のみを掲載しています
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