取引態様(売主・貸主・代理・媒介)の記載がない表示
該当の可能性:高 不動産表示/ルールID re-012
なぜ問題になりうるのか
表示規約は、取引態様を「売主」「貸主」「代理」「媒介(仲介)」の別で、これらの用語を用いて表示することを求めています。宅地建物取引業法でも取引態様の明示が義務付けられています。
指摘が出る書き方の例
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言い換えの候補
- 「取引態様:売主」のように用語を用いて書く
- 「媒介(仲介)」と書く
- 物件情報の表に取引態様の欄を設ける
指摘が出ない書き方の例
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根拠
不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則(一般社団法人 不動産公正取引協議会連合会)
参照箇所:表示規約 第15条(1)・施行規則 第9条(1)(取引態様)
表示規約と施行規則は、取引態様を「売主」「貸主」「代理」「媒介(仲介)」の別で、これらの用語を用いて表示することを求めている。
出典:https://www.rftc.jp/webkanri/kanri/wp-content/uploads/2019/02/h_kiyaku.pdf/取得日:2026-10-02/本文は転載せず、条番号の参照と要約のみを掲載しています
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