公園・海・河川などの名称を物件名に使う表示
該当の可能性:中 不動産表示/ルールID re-010
なぜ問題になりうるのか
表示規約は、公園・庭園・旧跡その他の施設や海・湖沼・河川の岸などの名称を物件名に使えるのは、物件がそこから直線距離で300メートル以内に所在する場合としています。
指摘が出る書き方の例
◯◯公園サイドレジデンスという名前のマンション
△△海岸ビューマンション
□□河畔の街という分譲地
言い換えの候補
- 直線距離を確認し、300メートル以内か確かめる
- 所在地の町名・字名を用いる
- 名称を変える
指摘が出ない書き方の例
◯◯公園まで直線距離250mです
所在地は◯◯市△△町1-2-3です
周辺施設までの距離を一覧で掲載しています
周辺環境:○○公園まで約300m(徒歩4分)。
根拠
不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則(一般社団法人 不動産公正取引協議会連合会)
参照箇所:表示規約 第19条第1項(3)(物件の名称の使用基準・施設等の名称)
表示規約は、物件が公園・庭園・旧跡その他の施設や海岸・湖沼・河川の岸・堤防から直線距離で300メートル以内に所在している場合に限り、これらの名称を物件名に使えるとしている。
出典:https://www.rftc.jp/webkanri/kanri/wp-content/uploads/2019/02/h_kiyaku.pdf/取得日:2026-10-02/本文は転載せず、条番号の参照と要約のみを掲載しています
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