物件名に使う地名(所在する町名・字名以外)
該当の可能性:中 不動産表示/ルールID re-009
なぜ問題になりうるのか
表示規約は、物件の名称に地名等を用いる場合、物件が所在する市区町村内の町名・字名や地理上の名称を用いる場合を除き、慣例として用いられている地名・歴史上の地名、最寄り駅名などに限って使えるとしています。
指摘が出る書き方の例
◯◯ヒルズレジデンスという名前のマンション
△△ガーデンテラスという物件
□□タワーコートの賃貸
言い換えの候補
- 所在地の町名・字名を用いる
- 最寄り駅の名称を用いる
- 名称の根拠を確認する
指摘が出ない書き方の例
バルコニーとルーフテラス(12.5㎡、使用料月額1,000円)付きの住戸です(マンション)
駐車場は機械式のタワーパーキング(月額25,000円)です(マンション)
所在地は◯◯市△△町1-2-3です
最寄り駅は◯◯駅です
物件の所在地を表示しています
根拠
不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則(一般社団法人 不動産公正取引協議会連合会)
参照箇所:表示規約 第19条第1項(物件の名称の使用基準)
表示規約は、物件の名称として地名等を用いる場合、物件が所在する市区町村内の町・字の名称や地理上の名称を用いる場合を除き、慣例・歴史上の地名、最寄り駅等の名称、一定の距離内にある施設や道路の名称に限って使えるとしている。
出典:https://www.rftc.jp/webkanri/kanri/wp-content/uploads/2019/02/h_kiyaku.pdf/取得日:2026-10-02/本文は転載せず、条番号の参照と要約のみを掲載しています
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