コトガード

街道・道路の名称を物件名に使う表示

該当の可能性:中 不動産表示/ルールID re-011

なぜ問題になりうるのか

表示規約は、街道その他の道路の名称を物件名に使えるのは、物件がそこから直線距離で50メートル以内に所在する場合としています。

指摘が出る書き方の例

◯◯街道沿いレジデンスという名前の物件

△△通りのマンション

□□坂ハイツという賃貸物件

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

◯◯通りまで直線距離30mです

所在地は◯◯市△△町1-2-3です

周辺の道路を地図で示しています

物件は◯◯通り沿い(前面道路・幅員12m)に所在する土地です

根拠

不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則(一般社団法人 不動産公正取引協議会連合会)

参照箇所:表示規約 第19条第1項(4)(物件の名称の使用基準・道路の名称)

表示規約は、物件から直線距離で50メートル以内に所在する街道その他の道路の名称(坂名を含む)を物件名に使えるとしている。

出典:https://www.rftc.jp/webkanri/kanri/wp-content/uploads/2019/02/h_kiyaku.pdf/取得日:2026-10-02/本文は転載せず、条番号の参照と要約のみを掲載しています

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