街道・道路の名称を物件名に使う表示
該当の可能性:中 不動産表示/ルールID re-011
なぜ問題になりうるのか
表示規約は、街道その他の道路の名称を物件名に使えるのは、物件がそこから直線距離で50メートル以内に所在する場合としています。
指摘が出る書き方の例
◯◯街道沿いレジデンスという名前の物件
△△通りのマンション
□□坂ハイツという賃貸物件
言い換えの候補
- 直線距離を確認し、50メートル以内か確かめる
- 所在地の町名・字名を用いる
- 名称を変える
指摘が出ない書き方の例
◯◯通りまで直線距離30mです
所在地は◯◯市△△町1-2-3です
周辺の道路を地図で示しています
物件は◯◯通り沿い(前面道路・幅員12m)に所在する土地です
根拠
不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則(一般社団法人 不動産公正取引協議会連合会)
参照箇所:表示規約 第19条第1項(4)(物件の名称の使用基準・道路の名称)
表示規約は、物件から直線距離で50メートル以内に所在する街道その他の道路の名称(坂名を含む)を物件名に使えるとしている。
出典:https://www.rftc.jp/webkanri/kanri/wp-content/uploads/2019/02/h_kiyaku.pdf/取得日:2026-10-02/本文は転載せず、条番号の参照と要約のみを掲載しています
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