「併用で効果アップ」など併用による効果の強調
該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-109
なぜ問題になりうるのか
併用に関する表現は、承認等により併用が認められたものを除き認められないとされています(化粧品などを順番に使うことの表現は差し支えないとされています)。組み合わせると効果が高まると示す表現は、範囲を超えるおそれがあります。
指摘が出る書き方の例
化粧水と併用すると効果がアップ
ライン使いで効果が倍増
美容液と一緒に使うと相乗効果
言い換えの候補
- 使う順番(例:「化粧水の後に乳液をお使いください」)として書く
- 組み合わせによる上乗せをうたう表現を取りやめる
- 使用感として書く
指摘が出ない書き方の例
ライン使いでお手入れの手順をそろえられます
洗顔後、化粧水の後に乳液をお使いください
他の化粧品と併用いただけます
根拠
医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))
参照箇所:第4の3(4) 用法用量についての表現の範囲<共通>(1) 併用に関する表現について
医薬品等適正広告基準の解説は、併用に関する表現は、承認等により併用を認められたもの等を除き認められないとし、化粧品などを順次使用することの表現は差し支えないとしている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02
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