「デラックス処方」「抗炎症成分配合」など成分の不正確・薬理的な表現
該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-108
なぜ問題になりうるのか
「高貴薬配合」「デラックス処方」のような表現や、「各種」「数種」のように成分を具体的に示さない表現は不正確で誤認させやすいとされています。化粧品では、薬理効果を明示または暗示する成分が配合されている旨の広告は行わないこととされています。
指摘が出る書き方の例
デラックス処方の美容液
各種ビタミン配合の化粧水
抗炎症成分配合のクリーム
言い換えの候補
- 配合成分は具体的な名称と配合目的(例:「グリセリン(保湿成分)」)で書く
- 成分名をすべて列挙する
- 表現を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
抗炎症成分グリチルリチン酸ジカリウム配合(医薬部外品)
ビタミンC誘導体(整肌成分)を配合しています
肌にうるおいを与える化粧水です
セラミドNP(保湿成分)を配合しました
各種お支払い方法をご用意しています
根拠
医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))
参照箇所:第4の3(3) 医薬品等の成分等及び医療機器の原材料等についての表現の範囲(<共通>(1)成分等について・(3)配合成分の表現について、<化粧品>(2)化粧品の成分の表現について)
医薬品等適正広告基準の解説は、「高貴薬配合」「デラックス処方」等の表現や、成分名を具体的に列挙しない「各種・・・」「数種・・・」の表現は認められないとし、化粧品では薬理効果を明示又は暗示する成分が配合されている旨の広告は行わないこととしている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02
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