「薬用」と表示しているのに「医薬部外品」の明記がない
該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-202/ページ全体を見るルール
なぜ問題になりうるのか
いわゆる薬用化粧品は医薬部外品であり、医薬部外品については「医薬部外品」である旨を明記することが求められています。
指摘が出る書き方の例
薬用化粧水のご案内 肌荒れを防ぐ薬用化粧水です。朝晩の洗顔後、適量を手に取り顔全体になじませてください。全成分を表示しています。お取り扱い店舗は店舗一覧のページをご覧ください。
薬用シャンプーのご紹介 フケ、カユミを抑える薬用シャンプーです。適量を手に取り、よく泡立ててから髪と頭皮を洗ってください。すすぎは十分に行ってください。
薬用デオドラントのご案内 外出前にお使いいただける薬用デオドラントです。清潔な肌にご使用ください。お取り扱い店舗は店舗一覧のページをご覧ください。
言い換えの候補
- 商品名のそばに「医薬部外品」と明記する
- 承認を受けた効能効果の範囲で書く
- 「薬用」の表示を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
薬用化粧水(医薬部外品)のご案内 肌荒れを防ぐ薬用化粧水です。朝晩の洗顔後、適量を手に取り顔全体になじませてください。全成分を表示しています。お取り扱い店舗は店舗一覧のページをご覧ください。
薬用シャンプー(医薬部外品) フケ、カユミを抑える薬用シャンプーです。適量を手に取り、よく泡立ててから髪と頭皮を洗ってください。すすぎは十分に行ってください。
化粧水のご案内 肌にうるおいを与える化粧水です。朝晩の洗顔後、適量を手に取り顔全体になじませてください。全成分を表示しています。お取り扱い店舗は店舗一覧のページをご覧ください。
このページに必要な記載
- 「医薬部外品」である旨
根拠
医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))
参照箇所:第4の3(2)<共通>(6) 医薬品、医薬部外品、化粧品等の同一紙面での広告について
医薬品等適正広告基準は、医薬部外品については「医薬部外品」である旨(新指定および新範囲医薬部外品の場合は「指定医薬部外品」の旨)を明記することを求めている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02
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