コトガード

「除毛」「脱毛」など除毛剤の効能の表示

該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-068

なぜ問題になりうるのか

除毛は医薬部外品の除毛剤の効能効果の範囲とされており、化粧品の効能の範囲には含まれません。

指摘が出る書き方の例

除毛効果があります

ムダ毛がなくなります

脱毛できるクリーム

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

ムダ毛の処理後の肌に、うるおいを与えます

医薬部外品(効能:除毛)

肌を整える

皮膚を保護する

根拠

医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))

参照箇所:第4の3(2)<医薬部外品>(3) 医薬部外品の効能・効果の範囲

医薬品等適正広告基準は、医薬部外品の種類ごとに使用目的と効能効果の範囲を表で示している。化粧品の効能の範囲にはこれらは含まれない。

出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02

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