「ふけ・かゆみを防ぐ」など薬用シャンプーの効能の表示
該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-069
なぜ問題になりうるのか
ふけ・かゆみを防ぐ効能は医薬部外品として承認を受けた場合のものであり、化粧品では「フケ、カユミがとれる」「フケ、カユミを抑える」の範囲とされています。
指摘が出る書き方の例
フケ・かゆみを防ぎます
ふけを防ぐシャンプー
かゆみを防止します
フケ・かゆみを防いで、頭皮すっきり(シャンプー)
このシャンプーでふけを防いだ(30代・男性)※化粧品
言い換えの候補
- 「フケ、カユミを抑える」に置き換える
- 医薬部外品として承認を受けた効能の範囲で書く
- 表現を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
◯◯ 薬用スカルプシャンプー[医薬部外品]350mL 2,420円(税込)。有効成分:ピロクトンオラミン、グリチルリチン酸2K。ノンシリコン処方で、泡立ちのよさとすすぎやすさにこだわりました。詰め替え用(300mL)もご用意しています。効能・効果:ふけ・かゆみを防ぐ。
薬用シャンプー(医薬部外品)の効能・効果:ふけ、かゆみを防ぐ。
フケ、カユミを抑える
フケ、カユミがとれる
頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
根拠
医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))
参照箇所:第4の3(3) 効能効果等のしばりの表現について
医薬品等適正広告基準は、承認された効能効果に付されたしばり表現を省略することなく正確に付記または付言し、しばり部分とその他の部分で同等の広告効果となる方法で広告することを求めている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02
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