医薬部外品の承認効能を化粧品で表示
該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-091
なぜ問題になりうるのか
「メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」などは医薬部外品として承認を受けた効能効果であり、化粧品では表示できません。
指摘が出る書き方の例
メラニンの生成を抑えます
しみ・そばかすを防ぐ化粧水
肌あれ・荒れ性に
言い換えの候補
- 化粧品の場合は「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」と書く
- 医薬部外品の場合は「医薬部外品」と明記する
- 表示を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
医薬部外品(効能:メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ)
日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ
肌荒れを防ぐ
根拠
医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))
参照箇所:第4の3(2)<医薬部外品>(2) 薬用化粧品及び薬用歯みがきでの化粧品の効能効果の表現について
医薬品等適正広告基準は、薬用化粧品の効能効果は品目ごとに成分分量を審査のうえ承認されたものであり、承認の範囲内で広告することを原則としている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02
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