医薬部外品の「◯◯を防ぐ」を「◯◯に」と略した表示
該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-065
なぜ問題になりうるのか
「◯◯を防ぐ」という効能効果で承認を受けている医薬部外品について、単に「◯◯に」と書くことは認められないとされています。
指摘が出る書き方の例
ニキビに。
肌荒れに!
フケ、かゆみに。
言い換えの候補
- 承認を受けた効能効果(「◯◯を防ぐ」)をそのまま書く
- 承認された効能効果を別記する
- 表現を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
ニキビを防ぐ(医薬部外品)
フケ、カユミを抑える
肌あれを防ぐ効能で承認を受けています
根拠
医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))
参照箇所:第4の3(2)<医薬部外品>(1) 医薬部外品の効能効果について
医薬品等適正広告基準は、「○○を防ぐ」という効能効果で承認を受けている医薬部外品について、単に「○○に」等の表現は認められないとしている(承認された効能効果が明瞭に別記されていれば除く)。
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02
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