コトガード

医薬部外品の「◯◯を防ぐ」を「◯◯に」と略した表示

該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-065

なぜ問題になりうるのか

「◯◯を防ぐ」という効能効果で承認を受けている医薬部外品について、単に「◯◯に」と書くことは認められないとされています。

指摘が出る書き方の例

ニキビに。

肌荒れに!

フケ、かゆみに。

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

ニキビを防ぐ(医薬部外品)

フケ、カユミを抑える

肌あれを防ぐ効能で承認を受けています

根拠

医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))

参照箇所:第4の3(2)<医薬部外品>(1) 医薬部外品の効能効果について

医薬品等適正広告基準は、「○○を防ぐ」という効能効果で承認を受けている医薬部外品について、単に「○○に」等の表現は認められないとしている(承認された効能効果が明瞭に別記されていれば除く)。

出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02

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