「わきが」「制汗」など腋臭防止剤の効能の表示
該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-067
なぜ問題になりうるのか
わきが(腋臭)・皮膚汗臭・制汗は、医薬部外品の腋臭防止剤の効能効果の範囲とされており、化粧品の効能の範囲には含まれません。
指摘が出る書き方の例
わきがを防ぎます
制汗効果があります
ワキガを抑えるクリーム
ワキガ解消クリーム(化粧品)
体臭改善ボディソープ(化粧品)
汗止め効果のあるパウダー(化粧品)
言い換えの候補
- 医薬部外品として承認を受けた効能の範囲で書く
- 「芳香を与える」に置き換える
- 表現を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
香りで汗のにおいを抑えるボディミスト(香りによる防臭)
香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
医薬部外品(効能:わきが(腋臭)、皮膚汗臭、制汗)
腋臭防止剤(医薬部外品)の効能・効果:わきが(腋臭)、皮膚汗臭、制汗。
薬用デオドラント(医薬部外品)。効能・効果:わきが(腋臭)、皮膚汗臭、制汗
芳香を与える
根拠
医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))
参照箇所:第4の3(2)<医薬部外品>(3) 医薬部外品の効能・効果の範囲
医薬品等適正広告基準は、医薬部外品の種類ごとに使用目的と効能効果の範囲を表で示している。化粧品の効能の範囲にはこれらは含まれない。
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02
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