コトガード

「よく効く」「すぐれたききめ」などの強調表現

該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-107

なぜ問題になりうるのか

「すぐれたききめ」「よくききます」をキャッチフレーズ等の強調表現として使うことは認められないとされています。化粧品はもともと薬理作用による効能効果が認められたものではないため、「効く」という表現自体にも注意が必要です。

指摘が出る書き方の例

よく効く美容液

すぐれたききめのクリーム

このクリームはよくききます(スキンケア)

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

肌にうるおいを与える美容液です

冷房のよく効いた室内でも乾燥しにくい使い心地(化粧水)

よく振ってからお使いください(化粧水)

根拠

医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))

参照箇所:第4の3(5)<共通>(9) 「すぐれたききめ」、「よくききます」の表現について

医薬品等適正広告基準の解説は、「すぐれたききめ」「よくききます」の表現をキャッチフレーズ等の強調表現として使用することは認められないとしている。

出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02

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