「よく効く」「すぐれたききめ」などの強調表現
該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-107
なぜ問題になりうるのか
「すぐれたききめ」「よくききます」をキャッチフレーズ等の強調表現として使うことは認められないとされています。化粧品はもともと薬理作用による効能効果が認められたものではないため、「効く」という表現自体にも注意が必要です。
指摘が出る書き方の例
よく効く美容液
すぐれたききめのクリーム
このクリームはよくききます(スキンケア)
言い換えの候補
- 化粧品の効能の範囲(例:「肌にうるおいを与える」)で書く
- 使用感(例:「さっぱりとした使い心地」)として書く
- 表現を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
肌にうるおいを与える美容液です
冷房のよく効いた室内でも乾燥しにくい使い心地(化粧水)
よく振ってからお使いください(化粧水)
根拠
医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))
参照箇所:第4の3(5)<共通>(9) 「すぐれたききめ」、「よくききます」の表現について
医薬品等適正広告基準の解説は、「すぐれたききめ」「よくききます」の表現をキャッチフレーズ等の強調表現として使用することは認められないとしている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02
この表現を自分のページで確かめる
関連するルール
- 中 「すべての肌悩みに」など包括的な効果の表示 cos-104
- 中 「◯◯年の歴史があるから効く」など歴史による保証 cos-105
- 中 「刺激が少ない」「副作用が少ない」など安全性を誤認させる表現 cos-106
- 中 「デラックス処方」「抗炎症成分配合」など成分の不正確・薬理的な表現 cos-108
- 中 「併用で効果アップ」など併用による効果の強調 cos-109
- 中 染毛剤・パーマ剤・殺虫剤の広告に使用上の注意の付記があるか cos-201
化粧品・医薬部外品(薬機法)のルール一覧へ 化粧品のネットショップのチェックリスト 制作会社・広告代理店のチェックリスト
本ツールは、公的機関が公開する情報をもとに機械的に照合した参考情報です。法的助言ではありません。最終的な判断はご自身で行い、不明な点は各公式窓口にお問い合わせください。