コトガード

染毛剤・パーマ剤・殺虫剤の広告に使用上の注意の付記があるか

該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-201/ページ全体を見るルール

なぜ問題になりうるのか

使用および取扱い上の注意を特に喚起する必要のある医薬部外品(殺虫剤・染毛剤・パーマネントウェーブ用剤)について広告する場合は、それらの事項または注意に留意すべき旨を付記・付言することが求められています。

指摘が出る書き方の例

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言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

白髪染めカラークリームのご案内 当社の白髪染めは、やさしい使い心地で髪を染め上げます。全6色からお選びいただけます。 【使用上の注意】ご使用前に必ずパッチテストを行ってください。皮膚に異常がある場合は使用しないでください。目に入らないようご注意ください。

パーマネントウェーブ用剤のご紹介 やわらかなウェーブをつくるパーマ剤です。サロン専売品として美容室でお取り扱いいただいています。 使用上の注意をよくお読みのうえ、説明書に従ってお使いください。お問い合わせは下記まで。

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このページに必要な記載

根拠

医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))

参照箇所:第4の8 使用及び取扱い上の注意について医薬品等の広告に付記し、又は付言すべき事項/<医薬部外品>(1)

医薬品等適正広告基準は、使用および取扱い上の注意を特に喚起する必要のある医薬部外品として、殺虫剤(蚊取り線香を除く)・染毛剤・パーマネントウェーブ用剤を挙げ、広告においてそれらの事項または注意に留意すべき旨を付記・付言すべきとしている。

出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02

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