「飲む日やけ止め」など用法の逸脱
該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-073
なぜ問題になりうるのか
化粧品は皮膚などに塗擦・散布して使うものとされており、飲用を示す表現は本来の用法を超えるおそれがあります。
指摘が出る書き方の例
飲む日やけ止めです
体の内側からuvケア
飲んで紫外線を防ぎます
言い換えの候補
- 化粧品としての用法(塗る)で書く
- 食品として販売する場合は健康増進法・景品表示法の表示も確認する
- 表現を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
日やけを防ぐ
外出の30分前にお塗りください
spf50+・pa++++
根拠
医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))
参照箇所:第4の14 医薬品の化粧品的若しくは食品的用法又は医療機器の美容器具的若しくは健康器具的用法についての表現の制限
医薬品等適正広告基準は、本来の効能効果等と認められない用法の表現を制限している。
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02
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