「口臭を防ぐ」のしばり(歯みがき類)の省略
該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-070
なぜ問題になりうるのか
口臭を防ぐ効能は「歯みがき類」というしばりが付いており、省略すると承認された効能効果の範囲を超えて読まれるおそれがあります。
指摘が出る書き方の例
口臭を防ぎます
口臭を防ぐタブレット
気になる口臭を防止
口臭を防いで、一日中さわやか(マウススプレー)
このタブレットで口臭を防いだ(40代・男性)
言い換えの候補
- 「口臭を防ぐ(歯みがき類)」と書く
- 剤型を明記する
- 表現を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
口臭を防ぐ(歯みがき類)。
口中を浄化する(歯みがき類)。
香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
根拠
医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))
参照箇所:第4の3(3) 効能効果等のしばりの表現について
医薬品等適正広告基準は、承認された効能効果に付されたしばり表現を省略することなく正確に付記または付言し、しばり部分とその他の部分で同等の広告効果となる方法で広告することを求めている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02
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