「シミを防ぐ」のしばり(日やけによる)の省略
該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-025
なぜ問題になりうるのか
化粧品で広告できるのは「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」であり、しばりを省略すると承認された効能効果の範囲を超えて読まれるおそれがあります。
指摘が出る書き方の例
シミを防ぎます
シミ・そばかすを防ぐ美容液
シミを防止します
シミを防いで、透明感のある肌に(美容液)
この美容液でシミを防いだ(40代・女性)※化粧品
言い換えの候補
- 「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」と書く
- しばり部分を本文と同じ大きさで書く
- 表現を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
薬用美白化粧水(医薬部外品)の効能・効果:メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。
日やけによるシミ、ソバカスを防ぎます
日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ
日やけを防ぐ
根拠
医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))
参照箇所:第4の3(3) 効能効果等のしばりの表現について
医薬品等適正広告基準は、承認された効能効果に一定の条件(しばり)が付されている場合、しばり表現を省略することなく正確に付記または付言し、しばり部分とその他の部分で同等の広告効果となる方法で広告することを求めている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02
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