「小ジワを目立たなくする」のしばり(乾燥による)の省略
該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-026
なぜ問題になりうるのか
化粧品で広告できるのは「乾燥による小ジワを目立たなくする」であり、しばりを省略すると承認された効能効果の範囲を超えて読まれるおそれがあります。なお、この効能は日本香粧品学会のガイドラインに基づく試験で確認した場合に限られます。
指摘が出る書き方の例
小ジワを目立たなくします
小じわを目立たなくする美容液
目元の小ジワを目立たなくする
小ジワを目立たなくして、若々しい目元に(アイクリーム)
このアイクリームで小じわを目立たなくした(40代・女性)※化粧品
言い換えの候補
- 「乾燥による小ジワを目立たなくする」と書く
- 試験で確認していない場合は「小じわを目立たなく見せる」(メーキャップ効果)と書く
- 表現を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
小ジワを目立たなくしたい方に、保湿のポイントをご紹介します(化粧品)
乾燥による小ジワを目立たなくする。
小じわを目立たなく見せる
肌にはりを与える
根拠
医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))
参照箇所:第4の3(3) 効能効果等のしばりの表現について
医薬品等適正広告基準は、承認された効能効果に一定の条件(しばり)が付されている場合、しばり表現を省略することなく正確に付記または付言し、しばり部分とその他の部分で同等の広告効果となる方法で広告することを求めている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02
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