コトガード

「歯を白くする」「ムシ歯を防ぐ」のしばり(ブラッシング)の省略

該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-028

なぜ問題になりうるのか

歯みがき類の効能は「使用時にブラッシングを行う歯みがき類」というしばりが付いており、省略すると承認された効能効果の範囲を超えて読まれるおそれがあります。

指摘が出る書き方の例

歯を白くします

ムシ歯を防ぐジェル

歯垢を除去します

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

薬用歯みがき(医薬部外品)の効能・効果:歯を白くする。

口中を浄化する(歯みがき類)。

根拠

医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))

参照箇所:第4の3(3) 効能効果等のしばりの表現について

医薬品等適正広告基準は、承認された効能効果に一定の条件(しばり)が付されている場合、しばり表現を省略することなく正確に付記または付言し、しばり部分とその他の部分で同等の広告効果となる方法で広告することを求めている。

出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02

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