医薬品的な剤型・用法の表示
該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-077
なぜ問題になりうるのか
化粧品について服用や内服を示す表示は、医薬品的な用法用量の標ぼうとみなされるおそれがあります。
指摘が出る書き方の例
1日2回服用してください
食後にお飲みください
内服します
言い換えの候補
- 化粧品としての使い方(塗る・つける)で書く
- 食品として販売する場合は食品の表示として書く
- 表現を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
医師の指示に従ってお薬を服用してください(当院)
気になる部分に重ねづけしてください
朝晩、洗顔後にお使いください
適量を手に取り、顔全体になじませてください
根拠
医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))
参照箇所:第4の14 医薬品の化粧品的若しくは食品的用法又は医療機器の美容器具的若しくは健康器具的用法についての表現の制限
医薬品等適正広告基準は、本来の効能効果等と認められない用法の表現を制限している。
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02
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同じ言い回しでも、分野によって根拠となる決まりが違います。
- 中 「服用」「処方」など医薬品的な語の使用 健康食品・hf-042
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