コトガード

「飲む化粧品」など食品的用法と混同させる表現

該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-102

なぜ問題になりうるのか

化粧品について飲用を示す表現は、本来の用法を超えるおそれがあり、食品として販売する場合は食品の表示規制の対象になります。

指摘が出る書き方の例

飲む化粧品です

食べる美容を始めませんか

飲むスキンケアはこちら

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

本品は化粧品です。誤って飲み込んだ場合は医師にご相談ください

朝晩、洗顔後にお使いください

適量を手に取り、顔全体になじませてください

使い方の手順をご案内します

根拠

医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))

参照箇所:第4の14 医薬品の化粧品的若しくは食品的用法等についての表現の制限

医薬品等適正広告基準は、本来の効能効果等と認められない用法の表現を制限している。

出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02

この表現を自分のページで確かめる

Webで検査する(登録不要)

関連するルール

化粧品・医薬部外品(薬機法)のルール一覧へ 化粧品のネットショップのチェックリスト 制作会社・広告代理店のチェックリスト

本ツールは、公的機関が公開する情報をもとに機械的に照合した参考情報です。法的助言ではありません。最終的な判断はご自身で行い、不明な点は各公式窓口にお問い合わせください。