「飲む化粧品」など食品的用法と混同させる表現
該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-102
なぜ問題になりうるのか
化粧品について飲用を示す表現は、本来の用法を超えるおそれがあり、食品として販売する場合は食品の表示規制の対象になります。
指摘が出る書き方の例
飲む化粧品です
食べる美容を始めませんか
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言い換えの候補
- 化粧品としての用法(塗る)で書く
- 食品として販売する場合は食品の表示として書く
- 表現を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
本品は化粧品です。誤って飲み込んだ場合は医師にご相談ください
朝晩、洗顔後にお使いください
適量を手に取り、顔全体になじませてください
使い方の手順をご案内します
根拠
医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))
参照箇所:第4の14 医薬品の化粧品的若しくは食品的用法等についての表現の制限
医薬品等適正広告基準は、本来の効能効果等と認められない用法の表現を制限している。
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02
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