「医薬品成分配合」など医薬品との混同を招く表示
該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-101
なぜ問題になりうるのか
医薬品の成分を配合していると示す表現は、医薬品と紛らわしく、承認された効能効果の範囲を超えて読まれるおそれがあります。
指摘が出る書き方の例
医薬品の成分を配合しています
医療用の有効成分配合
薬効成分をたっぷり配合
言い換えの候補
- 医薬部外品の場合は「有効成分」と表示し「医薬部外品」と明記する
- 配合成分の名称を表示する
- 表現を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
全成分を表示しています
配合成分の一覧を掲載しています
医薬部外品(有効成分:グリチルリチン酸2k)
根拠
医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))
参照箇所:第4の1 名称関係/第4の3(2) 効能効果等の表現の範囲
医薬品等適正広告基準は、承認等を受けた名称以外の名称の使用を禁じ、効能効果等の表現は承認等を受けた範囲をこえてはならないとしている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02
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