「治療薬」「◯◯剤」など医薬品と紛らわしい名称
該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-078
なぜ問題になりうるのか
治療薬や薬効分類に当たらない「◯◯剤」といった表現は、医薬品と紛らわしく、承認された名称以外の使用に当たるおそれがあります。
指摘が出る書き方の例
ニキビの治療薬です
美白剤を配合
薄毛の特効薬
言い換えの候補
- 商品名または剤型(クリーム・ローション等)で書く
- 承認を受けた名称を使う
- 表現を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
GLP-1受容体作動薬などの治療薬には、吐き気などの副作用があります(当院)
治療薬を服用中の方は、医師にご相談のうえお使いください
薬用クリーム(医薬部外品)
化粧水です
配合成分の一覧を掲載しています
根拠
医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))
参照箇所:第4の1 名称関係/第4の3(2)<共通>(8)① 「○○剤」という表現について
医薬品等適正広告基準は、承認等を受けた名称以外の名称の使用を禁じ、「○○剤」という表現は薬効分類として認められ分類が適当である場合に限るとしている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02
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