コトガード

「妊娠線が消える」「傷跡が消える」などの効能表示

該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-076

なぜ問題になりうるのか

妊娠線や傷跡が消えると示す表現は化粧品の効能の範囲を超えており、医薬品的な効能効果とみなされるおそれがあります。

指摘が出る書き方の例

妊娠線が消えます

傷跡を薄くします

肉割れがなくなります

ニキビ跡が薄くなる

妊娠線を改善

ニキビ跡を薄くする美容液

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

妊娠線が消えたように見せるコンシーラーです(メーキャップ効果)

傷跡を隠すときは、コンシーラーを薄くのばしてください

皮膚にうるおいを与える

皮膚の乾燥を防ぐ

目立たなく見せるコンシーラーです

根拠

化粧品の効能の範囲の改正について(化粧品の効能の範囲 全56項目)(厚生労働省(医薬食品局長通知 薬食発0721第1号・平成23年7月21日))

参照箇所:別紙 別表第1(化粧品の効能の範囲 全56項目)

化粧品が広告できる効能効果は、厚生労働省の通知に定める56項目の範囲とされている。この範囲を超える表現は、医薬品的な効能効果の標ぼうとみなされるおそれがある。

出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/kesyouhin_hanni_20111.pdf/取得日:2026-10-02

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