「治る」「治療」など医薬品的な効能の表示
該当の可能性:高 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-001
なぜ問題になりうるのか
疾病の治療や予防を示す表現は化粧品の効能の範囲に含まれないため、医薬品的な効能効果の標ぼうとみなされるおそれがあります。
指摘が出る書き方の例
使い続けると肌荒れが治ります
ニキビを治す化粧水です
乾燥を治療できます
敏感肌が治るクリーム
肌荒れ治る化粧水(化粧品)
ニキビ根治(化粧品)
言い換えの候補
- 「肌荒れを防ぐ」など56項目の範囲の表現にする
- 「肌を整える」に置き換える
- 表現を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
肌荒れが治ってから、またお使いください(化粧品)
ニキビ治療中の方は、医師にご相談のうえお使いください(化粧品)
肌荒れを防ぐ
肌を整える
皮膚をすこやかに保つ
根拠
化粧品の効能の範囲の改正について(化粧品の効能の範囲 全56項目)(厚生労働省(医薬食品局長通知 薬食発0721第1号・平成23年7月21日))
参照箇所:別紙 別表第1(化粧品の効能の範囲 全56項目)
化粧品が広告できる効能効果は、厚生労働省の通知に定める56項目の範囲とされている。この範囲を超える表現は、医薬品的な効能効果の標ぼうとみなされるおそれがある。
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/kesyouhin_hanni_20111.pdf/取得日:2026-10-02
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