肌・シミなど皮膚への効果の表示
該当の可能性:高 健康食品/ルールID hf-016
なぜ問題になりうるのか
食品について肌の症状が改善すると示す表示は、身体の組織機能の増強・増進を目的とする効能効果や医薬品的な効能効果の標ぼうとみなされるおそれがあります。
指摘が出る書き方の例
飲めばシミが消えます
美白効果が得られます
肌荒れが改善するサプリ
シミ改善(サプリメント)
シワ改善(健康食品)
美肌効果(サプリメント)
言い換えの候補
- 機能性表示食品として届け出た表示の範囲で書く
- 「栄養補給に」などの表現にする
- 表現を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
肌荒れが治らないときは使用を中止してください(サプリメント)
肌荒れが治っていない状態での使用はお控えください(健康食品)
肌荒れの改善が見られない場合は、皮膚科の医師にご相談ください(食品)
肌荒れなど体質に合わない症状が出た場合は、摂取を中止してください。
美白化粧品と併用しても問題のない食品です(食品)
栄養補給にお役立てください
根拠
健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(消費者庁)
参照箇所:第2 2(2)エ 人の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つことに資する効果
同留意事項は、「美肌、美白効果が得られます」などを健康保持増進効果等の表示として例示している。
出典:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/extravagant_advertisement/assets/representation_cms213_230131_01.pdf/取得日:2026-10-24
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