コトガード

「改善する」など症状の改善の表示

該当の可能性:高 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-002

なぜ問題になりうるのか

症状が良くなると示す表現は化粧品の効能の範囲に含まれないため、医薬品的な効能効果の標ぼうとみなされるおそれがあります。

指摘が出る書き方の例

シミを改善します

肌荒れを解消できます

くすみが改善する化粧水

肌のくすみを改善

シミに効く美容液

目の下のクマを解消します

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

シミが改善したように見えても、紫外線対策は続けてください(化粧品)

薬用シワ改善クリーム(医薬部外品)。有効成分ナイアシンアミドがシワを改善します

肌のくすみが気になる方の保湿ケアに

シミ改善をうたう化粧品の広告には注意が必要です

くすみ改善を目的とした治療は医療機関でご相談ください(化粧品の説明)

肌荒れを防ぐ

根拠

化粧品の効能の範囲の改正について(化粧品の効能の範囲 全56項目)(厚生労働省(医薬食品局長通知 薬食発0721第1号・平成23年7月21日))

参照箇所:別紙 別表第1(化粧品の効能の範囲 全56項目)

化粧品が広告できる効能効果は、厚生労働省の通知に定める56項目の範囲とされている。この範囲を超える表現は、医薬品的な効能効果の標ぼうとみなされるおそれがある。

出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/kesyouhin_hanni_20111.pdf/取得日:2026-10-02

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