「シワを改善」など真皮への作用の表示
該当の可能性:高 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-005
なぜ問題になりうるのか
シワを改善するという表現は、医薬部外品として承認を受けた場合を除き化粧品の効能の範囲を超えるため、医薬品的な効能効果とみなされるおそれがあります。
指摘が出る書き方の例
シワを改善します
シワが浅くなります
シワを減らす美容液
シワも改善するクリーム
ほうれい線が薄くなりました
1ヶ月でシワが減った
言い換えの候補
- 「乾燥による小ジワを目立たなくする」に置き換える(試験で確認した場合)
- 医薬部外品として承認を受けた効能の範囲で書く
- メーキャップ効果として書く
指摘が出ない書き方の例
薬用シワ改善クリーム(医薬部外品)。有効成分ナイアシンアミドがシワを改善します
薬用シワ改善クリーム(医薬部外品)
シワ改善の有効成分ナイアシンアミド配合の薬用クリームです
メイクでシワを目立たなく見せるファンデーションです
小じわを目立たなく見せる
シワが気になる目元の乾燥対策に。乾燥による小ジワを目立たなくする(効能評価試験済み)
根拠
化粧品の効能の範囲の改正について(化粧品の効能の範囲 全56項目)(厚生労働省(医薬食品局長通知 薬食発0721第1号・平成23年7月21日))
参照箇所:別紙 別表第1(化粧品の効能の範囲 全56項目)
化粧品が広告できる効能効果は、厚生労働省の通知に定める56項目の範囲とされている。この範囲を超える表現は、医薬品的な効能効果の標ぼうとみなされるおそれがある。
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/kesyouhin_hanni_20111.pdf/取得日:2026-10-02
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