「あせもを防ぐ」のしばり(打粉)の省略
該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-071
なぜ問題になりうるのか
あせもを防ぐ効能は「打粉」というしばりが付いており、省略すると承認された効能効果の範囲を超えて読まれるおそれがあります。
指摘が出る書き方の例
あせもを防ぎます
汗疹を防ぐローション
あせもを防止するジェル
あせもを防いで、夏でもさらさら(ボディローション)
このジェルであせもを防いだ(30代・女性)※化粧品
言い換えの候補
- 「あせもを防ぐ(打粉)」と書く
- 「(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)」と書く
- 剤型を明記する
指摘が出ない書き方の例
あせもを防ぐ(打粉)。
(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
皮膚を保護する
根拠
医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))
参照箇所:第4の3(3) 効能効果等のしばりの表現について
医薬品等適正広告基準は、承認された効能効果に付されたしばり表現を省略することなく正確に付記または付言し、しばり部分とその他の部分で同等の広告効果となる方法で広告することを求めている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02
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