コトガード

宅地建物取引業者の名称・免許証番号が示されない広告

該当の可能性:中 不動産表示/ルールID re-099

なぜ問題になりうるのか

宅地建物取引業法は、広告をする際に商号または名称、免許証番号等を表示することを定めています。表示規約も必要な表示事項として事業者の名称等を求めています。

指摘が出る書き方の例

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ご相談はこちら(マンション)

資料請求は下記から(物件)

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

お問い合わせは下記へ ◯◯不動産株式会社 宅地建物取引業免許 東京都知事(2)第12345号(物件)

◯◯不動産株式会社(国土交通大臣(3)第00000号)/取引態様:媒介

商号と免許証番号を各ページに表示しています

会社情報のページに免許証番号を掲載しています

根拠

宅地建物取引業法(誇大広告等の禁止・取引態様の明示・広告開始時期の制限)(国土交通省)

参照箇所:宅地建物取引業法 第34条(取引態様の明示)・同法施行規則(広告に表示すべき事項)

宅地建物取引業法は、宅地建物取引業者が広告をするときに取引態様の別を明示することを定め、同法施行規則は広告に商号または名称、免許証番号等を表示することを定めている。

出典:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0000000176/取得日:2026-11-05

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