「ご成約済」の表示を残したままの掲載(要確認)
該当の可能性:中 不動産表示/ルールID re-100
なぜ問題になりうるのか
表示規約は、取引できない物件の表示をおとり広告として禁じています。成約済みの表示を残す場合も、取引できる物件と紛らわしくならない配慮が必要です。
指摘が出る書き方の例
ご成約済の物件です(不動産)
申込受付終了のマンション
成約しました(賃貸物件)
言い換えの候補
- 成約済みの物件は掲載を取り下げる
- 成約事例として掲載する場合はその旨を明記する
- 取引可能な物件と区別して表示する
指摘が出ない書き方の例
この物件は成約済みのため、掲載を終了しました。
掲載中の物件はすべて取引可能です
成約した物件は掲載を終了しています
成約事例として掲載しています(現在は取引できません)
根拠
不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則(一般社団法人 不動産公正取引協議会連合会)
参照箇所:表示規約 第21条(おとり広告)/第24条(継続して行う広告)
表示規約は、取引できない物件に関する表示を禁じ、継続して物件に関する広告その他の表示をする場合の取扱いを定めている。
出典:https://www.rftc.jp/webkanri/kanri/wp-content/uploads/2019/02/h_kiyaku.pdf/取得日:2026-10-02/本文は転載せず、条番号の参照と要約のみを掲載しています
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