存在しない物件の広告(おとり広告)
該当の可能性:高 不動産表示/ルールID re-042
なぜ問題になりうるのか
表示規約は、物件が存在しないため実際には取引できない物件に関する表示を禁じています。不動産のおとり広告に関する表示の運用基準も定められています。
指摘が出る書き方の例
成約済ですが似た物件をご紹介します(不動産)
契約済でもお問い合わせください(マンション)
架空の物件を掲載しています
言い換えの候補
- 成約済みの物件は速やかに掲載を取り下げる
- 掲載中の物件が取引可能か定期的に確認する
- 表示を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
成約した物件は掲載を終了しています
物件情報の更新日を表示しています
掲載中の物件はすべて取引可能です
根拠
「おとり広告に関する表示」等の運用基準/「不動産のおとり広告に関する表示」の運用基準(消費者庁)
参照箇所:「不動産のおとり広告に関する表示」の運用基準
不動産のおとり広告に関する表示の運用基準は、物件が存在しない、取引の対象となり得ない、または取引する意思がない物件の広告を、おとり広告として整理している。
出典:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/100121premiums_32.pdf/取得日:2026-10-02
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