「他社より高く売れます」など売却査定の表示
該当の可能性:中 不動産表示/ルールID re-092
なぜ問題になりうるのか
宅地建物取引業法は、広告について著しく事実に相違する表示や著しく有利であると人を誤認させる表示を禁じています。査定額は売却を保証するものではありません。
指摘が出る書き方の例
他社より高く売れます(不動産売却)
高額査定を保証します(マンション売却)
必ず売却できます(物件)
言い換えの候補
- 査定額は売却を保証するものではない旨を書く
- 査定の方法と根拠(成約事例)を書く
- 表示を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
査定額は売却を保証するものではありません
周辺の成約事例(2025年、8件)をもとに査定します
査定の方法を掲載しています
根拠
宅地建物取引業法(誇大広告等の禁止・取引態様の明示・広告開始時期の制限)(国土交通省)
参照箇所:宅地建物取引業法 第32条(誇大広告等の禁止)
宅地建物取引業法第32条は、広告について著しく事実に相違する表示や、実際のものより著しく優良・有利であると人を誤認させる表示をしてはならないと定めている。
出典:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0000000176/取得日:2026-11-05
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