著しく事実に相違する広告・著しく優良と誤認させる広告
該当の可能性:高 不動産表示/ルールID re-058
なぜ問題になりうるのか
宅地建物取引業法は、宅地建物取引業者が広告をするときに、著しく事実に相違する表示や、実際のものより著しく優良・有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないと定めています。
指摘が出る書き方の例
写真と現況は異なりますが参考にしてください(物件)
実際とは異なりますが雰囲気をお伝えします(マンション)
図面と現況は違います(土地)
言い換えの候補
- 現況に合わせて表示を修正する
- 異なる点を具体的に明記する
- 掲載を取り下げる
指摘が出ない書き方の例
家具・照明は撮影用に配置したもので、実際とは異なります(マンションのモデルルーム)
掲載の間取り図は新築時のものです。現況とは異なります(中古マンション)
現況写真を掲載しています(撮影日 2026年7月)
間取り図は現況と一致しています
現況と図面が異なる点を一覧で掲載しています
根拠
宅地建物取引業法(誇大広告等の禁止・取引態様の明示・広告開始時期の制限)(国土交通省)
参照箇所:宅地建物取引業法 第32条(誇大広告等の禁止)
宅地建物取引業法第32条は、宅地建物取引業者が広告をするときに、所在・規模・形質や現在もしくは将来の利用の制限・環境・交通その他の利便、代金等の対価の額や支払方法、金銭の貸借のあっせんについて、著しく事実に相違する表示や実際のものより著しく優良・有利であると人を誤認させる表示をしてはならないと定めている。
出典:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0000000176/取得日:2026-11-05
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