コトガード

建築材料・造成材料を強調する際の部位の明示

該当の可能性:中 不動産表示/ルールID re-027

なぜ問題になりうるのか

表示規約は、宅地の造成材料や建物の建築材料を強調して表示するときは、その材料が使用されている部位を明示することを求めています。

指摘が出る書き方の例

無垢材使用の戸建住宅

漆喰仕様のマンション

このマンションに大理石を使用しています

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

リビングの床に無垢材(オーク)を使用しています

玄関ホールの壁に漆喰を使用しています

使用材料と部位を一覧で掲載しています

根拠

不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則(一般社団法人 不動産公正取引協議会連合会)

参照箇所:表示規約 第15条(7)・施行規則 第9条(20)(造成材料・建築材料)

表示規約と施行規則は、宅地の造成材料や建物の建築材料を強調して表示するときは、その材料が使用されている部位を明示することを求めている。

出典:https://www.rftc.jp/webkanri/kanri/wp-content/uploads/2019/02/h_kiyaku.pdf/取得日:2026-10-02/本文は転載せず、条番号の参照と要約のみを掲載しています

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