「若い頃に戻る」など年齢に関する効果の断定
該当の可能性:中 医療広告/ルールID med-098
なぜ問題になりうるのか
年齢が戻ると読める表現は治療の効果に関する事項であり、広告可能な事項ではないほか、実際の結果と異なる期待を与えるおそれがあります。
指摘が出る書き方の例
20代の肌に戻れます
若い頃の自分に近づけます
肌年齢が-10歳になります
1回でマイナス5歳の若見えを実現
若見えが叶う施術です
-10歳の見た目を目指せます
言い換えの候補
- 施術の内容と標準的な費用を書く
- 主なリスク・副作用をあわせて書く
- 限定解除の4要件を満たしているか確認する
指摘が出ない書き方の例
「マイナス10歳」とうたう広告は使用していません(当院)
マイナス5度の冷却ガスを使用します
20代の方も子宮頸がん検診の対象です
若見えをうたう表現は使用していません
効果の現れ方には個人差があります
施術の内容と費用を掲載しています
根拠
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン。令和8年3月30日最終改正)(厚生労働省)
参照箇所:第3-1 1(5) 広告可能事項以外の広告/1(3) 誇大な広告
医療広告ガイドラインは、治療の効果に関する事項は広告可能な事項ではないとし、人を誤認させる広告を誇大広告として扱うとしている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001683594.pdf/取得日:2026-10-02
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関連するルール
- 中 「若返り」「アンチエイジング」など治療効果の表示 med-033
- 中 「専門外来」の表記 med-044
- 中 死亡率・生存率などの治療結果の表示 med-045
- 高 未承認医薬品等による治療への言及 med-046
- 低 広告可能な診療科名以外の科名の表記(医科・要確認) med-063
- 低 広告可能な診療科名以外の科名の表記(歯科・要確認) med-064
同じ表現を見る、ほかの分野のルール
同じ言い回しでも、分野によって根拠となる決まりが違います。
- 高 「若返る」「アンチエイジング」など老化への作用表示 化粧品・医薬部外品・cos-022
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