コトガード

「若い頃に戻る」など年齢に関する効果の断定

該当の可能性:中 医療広告/ルールID med-098

なぜ問題になりうるのか

年齢が戻ると読める表現は治療の効果に関する事項であり、広告可能な事項ではないほか、実際の結果と異なる期待を与えるおそれがあります。

指摘が出る書き方の例

20代の肌に戻れます

若い頃の自分に近づけます

肌年齢が-10歳になります

1回でマイナス5歳の若見えを実現

若見えが叶う施術です

-10歳の見た目を目指せます

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

「マイナス10歳」とうたう広告は使用していません(当院)

マイナス5度の冷却ガスを使用します

20代の方も子宮頸がん検診の対象です

若見えをうたう表現は使用していません

効果の現れ方には個人差があります

施術の内容と費用を掲載しています

根拠

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン。令和8年3月30日最終改正)(厚生労働省)

参照箇所:第3-1 1(5) 広告可能事項以外の広告/1(3) 誇大な広告

医療広告ガイドラインは、治療の効果に関する事項は広告可能な事項ではないとし、人を誤認させる広告を誇大広告として扱うとしている。

出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001683594.pdf/取得日:2026-10-02

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