広告可能な診療科名以外の科名の表記(医科・要確認)
該当の可能性:低 医療広告/ルールID med-063
なぜ問題になりうるのか
広告できる診療科名は医療法施行令などで定められており、定めのない名称を診療科名として掲げることは広告可能な事項に当たらない可能性があります。
指摘が出る書き方の例
アンチエイジング科を新設しました
予防医療科のご案内
再生医療科を担当しています
言い換えの候補
- 法令で定められた診療科名(内科・皮膚科・美容外科など)で書く
- 診療内容として「◯◯の治療を行っています」と書く
- 表記を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
内科・小児科を担当しています
再生医療等安全性確保法に基づく届出を行っています
予防医療として各種ワクチン接種を行っています
皮膚科と美容外科を標榜しています
診療科目は形成外科です
根拠
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン。令和8年3月30日最終改正)(厚生労働省)
参照箇所:第3-2(広告可能な事項)/第3-1 1(5) 広告可能事項以外の広告
医療広告ガイドラインは、広告可能な診療科名は法令で定められたものに限られ、それ以外は広告可能な事項ではないとしている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001683594.pdf/取得日:2026-10-02
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