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未承認医薬品等による治療への言及

該当の可能性:高 医療広告/ルールID med-046

なぜ問題になりうるのか

未承認の医薬品等による治療の内容は広告可能な事項ではなく、限定解除の要件(未承認である旨・入手経路・国内承認品の有無・諸外国の情報・救済制度の対象外である旨)の記載が必要とされています。

指摘が出る書き方の例

海外の未承認医薬品を用いた治療を行っています

医師の個人輸入による薬剤を使用します

未承認の医療機器による施術です

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

本治療で用いる◯◯は未承認医薬品です。入手経路:医師の個人輸入により入手しています。救済制度の対象になりません。

国内で承認された医薬品を使用しています

保険診療の範囲で治療を行います

使用する薬剤については診察時に説明します

根拠

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン。令和8年3月30日最終改正)(厚生労働省)

参照箇所:第3-3 2(未承認医薬品等を自由診療で使用する場合の記載事項)

医療広告ガイドラインは、未承認医薬品等を自由診療で用いる場合、未承認である旨・入手経路・同一成分の国内承認品の有無・諸外国の安全性情報・公的救済制度の対象外である旨の記載を限定解除の要件としている。

出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001683594.pdf/取得日:2026-10-02

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