広告可能な診療科名以外の科名の表記(歯科・要確認)
該当の可能性:低 医療広告/ルールID med-064
なぜ問題になりうるのか
歯科で広告できる診療科名は、歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科に限られているため、それ以外を診療科名として掲げることは広告可能な事項に当たらない可能性があります。
指摘が出る書き方の例
審美歯科を標榜しています
診療科目:インプラント歯科
ホワイトニング歯科を新設しました
言い換えの候補
- 診療科名は「歯科」「小児歯科」「矯正歯科」「歯科口腔外科」で書く
- 診療内容として「インプラント治療を行っています」と書く
- 表記を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
矯正歯科を標榜しています
インプラント治療を行っています
診療科目は歯科・小児歯科・歯科口腔外科です
根拠
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン。令和8年3月30日最終改正)(厚生労働省)
参照箇所:第3-2(広告可能な事項・診療科名)
医療広告ガイドラインは、歯科において広告可能な診療科名は歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科であると整理している。
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001683594.pdf/取得日:2026-10-02
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