「専門外来」の表記
該当の可能性:中 医療広告/ルールID med-044
なぜ問題になりうるのか
「専門外来」という表記は、広告可能な診療科名と誤認を与える事項として、広告可能な事項ではないとされています。
指摘が出る書き方の例
糖尿病専門外来を設けています
薄毛専門外来はこちら
いびき専門外来を開設しました
言い換えの候補
- 「◯◯の検査を行っています」のように実施内容で書く
- 診療科名で書く(内科・皮膚科など)
- 保険診療の範囲で実施内容を書く
指摘が出ない書き方の例
糖尿病の検査と治療を行っています
花粉症の治療に対応しています
乳腺検査を実施しています
専門外の症状の場合は適切な医療機関をご紹介します
根拠
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン。令和8年3月30日最終改正)(厚生労働省)
参照箇所:第3-1 1(5) 広告可能事項以外の広告
医療広告ガイドラインは、法や広告告示で広告可能とされた事項以外は、限定解除の要件を満たす場合を除き広告できないとしている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001683594.pdf/取得日:2026-10-02
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- 低 広告可能な診療科名以外の科名の表記(歯科・要確認) med-064
- 高 「◯週間で◯%の患者に効果」など治療効果の数値表示 med-081
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