再生素材・植物由来素材の使用で、使用割合が示されない表示
該当の可能性:低 景品表示法(全業種)/ルールID kh-069
なぜ問題になりうるのか
再生素材や植物由来素材の使用を訴求するときに使用割合が示されないと、実際にはごく一部でも、100%または大部分であると誤認され、優良誤認表示として問題となるおそれがあります。
指摘が出る書き方の例
再生プラスチックを使用したボトルです
植物由来の素材を使用しています
リサイクル素材を採用したバッグ
言い換えの候補
- 「ボトルに再生プラスチックを30%使用」のように使用割合と対象を書く
- 使用割合が分かる範囲(「50%以上」など)で書く
指摘が出ない書き方の例
ボトル本体に再生プラスチックを30%使用しています(キャップ・ラベルは除く)
植物由来原料を10%未満使用したフィルムです
再生紙100%の封筒です
根拠
環境ラベルに関する実態調査報告書(2026年)(消費者庁)
参照箇所:第3 3(1)原材料等の環境配慮を訴求するに当たって使用割合が明確でない場合
同報告書は、環境に配慮した原材料等の使用を訴求する際に使用割合が明確に表示されず、実際にはごく一部にすぎない場合、100%または大部分であると誤認され優良誤認表示として問題となるおそれがあり、「○%」「○%未満」「□%〜◇%」などで使用割合を明確にする必要があるとしている。
出典:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/survey/assets/representation_cms216_260929_01.pdf/取得日:2026-10-24
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