コトガード

「◯◯するだけで痩せる」「食事制限なしで痩せる」など容易な痩身効果の表示

該当の可能性:中 景品表示法(全業種)/ルールID kh-067

なぜ問題になりうるのか

消費者庁の留意事項は、消費エネルギーが摂取エネルギーを上回らない限り人は痩せず、特段の運動や食事制限なしに短期間で容易に痩身効果が得られることはないとして、そのように読める表示は虚偽誇大表示等に当たるおそれがあるとしています。景品表示法には、効果の表示について合理的な根拠を示す資料の提出を求める仕組み(不実証広告規制)もあり、商品の種類を問わず根拠の確認が必要です。

指摘が出る書き方の例

着るだけで痩せるスーツ

食事制限なしで痩せる

1か月でマイナス10kg

巻くだけでくびれができる

普段の食事を変えなくても、1か月で10kgも減りました

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

食事制限なしでも続けられるトレーニングメニューです

飲むだけで痩せるものではありません

着るだけで涼しいインナーです

6か月で4kg程度の減量を目安に、食事と運動を組み合わせたプランをご案内します

根拠

健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(消費者庁)

参照箇所:第4 2(3) 健康食品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく、短期間で容易に著しい痩身効果が得られるかのような表示/第3 5 不実証広告規制(景品表示法第7条第2項)

健康食品に関する留意事項は、消費エネルギーが摂取エネルギーを上回らない限り人は痩せず、適切な運動や食事制限をしても6か月で4〜5kg程度が目安であるとして、特段の運動や食事制限なしに短期間で容易に痩身効果が得られるかのような表示は虚偽誇大表示等に当たるおそれがあるとしている。あわせて、景品表示法第7条第2項により、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求められることがあると説明している。

出典:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/extravagant_advertisement/assets/representation_cms213_230131_01.pdf/取得日:2026-10-24

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