「大幅値下げ」など安さの程度を強調する表示
該当の可能性:中 景品表示法(全業種)/ルールID kh-066
なぜ問題になりうるのか
安さの程度を説明する用語で販売価格の安さを強調しながら、実際には特に安くなっている商品が一部に限られる場合などは、販売価格が安いとの誤認を与え不当表示に当たるおそれがあります。対象商品の範囲と値下げの程度を具体的に示す必要があります。
指摘が出る書き方の例
冬物衣料全品大幅値下げ断行!
大幅値引きセール開催中
価格を大幅に引き下げました
激安価格で販売中
破格の安さ
言い換えの候補
- 対象商品と値下げ前・値下げ後の価格を商品ごとに示す
- 値下げの対象が一部の商品であればその範囲を書く
- 表示を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
値下げした商品と値下げ前の価格を一覧で掲載しています
原材料費の大幅な上昇により、2026年10月1日から価格を改定します
大幅な値下げは予定していません
破格の待遇とは言えませんが、研修制度を整えています
販売価格は3,980円(税込)です
激安ではありませんが、5年保証をお付けしています
根拠
不当な価格表示についての景品表示法上の考え方/将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示に対する執行方針(消費者庁)
参照箇所:第6 販売価格の安さを強調するその他の表示について 2イ
不当な価格表示についての景品表示法上の考え方は、「大幅値下げ」「他店より安い」など安さの程度を説明する用語を用いる場合、適用対象となる商品の範囲・条件と安さの程度を具体的に明示する必要があるとし、特に安くなっている商品が一部に限られるのに全体が大幅に値引きされているように表示することは不当表示に当たるおそれがあるとしている。
出典:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/100121premiums_35.pdf/取得日:2026-10-02
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