コトガード

「低い旨」の栄養強調表示(基準値の確認が要る)

該当の可能性:中 食品表示/ルールID fl-014

なぜ問題になりうるのか

「低◯◯」「◯◯控えめ」「◯◯ライト」などの表示は、栄養成分量や熱量が食品表示基準の定める基準値以下である場合に行えるとされています。

指摘が出る書き方の例

低カロリーの食品

塩分控えめの商品

脂肪ライトな飲料

微糖のコーヒー(飲料)

ローカロリーな食品

糖類ひかえめの商品

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

塩分控えめ(食塩相当量 0.3g/100gあたり)の食品

甘さひかえめの味わいです(お菓子)

エネルギー 35kcal(100gあたり。食品表示基準の「低い旨」の基準値を満たします)

栄養成分表示(100gあたり)を掲載しています

食塩相当量 0.3g(100gあたり)

根拠

食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン(第6版・令和8年10月)(消費者庁 食品表示企画課)

参照箇所:栄養成分等が少ないことを強調する場合の表示の基準(低い旨の表示)

同ガイドラインは、「低い旨」(低◯◯、◯◯控えめ、◯◯ライトなど)の表示は栄養成分量や熱量が食品表示基準の定める基準値以下である場合に行えるとしている。

出典:https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/nutrient_declearation/business/assets/food_labeling_cms206_261001_01.pdf/取得日:2026-10-24

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