コトガード

「歯周病を防ぐ」など歯みがき類の範囲を超える効能表示

該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-096

なぜ問題になりうるのか

歯周病や歯肉炎の予防は化粧品の効能の範囲に含まれず、医薬部外品として承認を受けた場合の効能とされています。

指摘が出る書き方の例

歯周病を防ぎます

歯肉炎を予防する歯みがき

歯槽膿漏を改善します

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

口中を浄化する(歯みがき類)。

歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

口臭を防ぐ(歯みがき類)。

歯周病の治療中の方は、歯科医師にご相談ください

根拠

化粧品の効能の範囲の改正について(化粧品の効能の範囲 全56項目)(厚生労働省(医薬食品局長通知 薬食発0721第1号・平成23年7月21日))

参照箇所:別紙 別表第1(化粧品の効能の範囲 全56項目)

化粧品が広告できる効能効果は、厚生労働省の通知に定める56項目の範囲とされている。この範囲を超える表現は、医薬品的な効能効果の標ぼうとみなされるおそれがある。

出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/kesyouhin_hanni_20111.pdf/取得日:2026-10-02

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