コトガード

「黒ずみが消える」など部位の色の変化の表示

該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-093

なぜ問題になりうるのか

部位の色が変わると示す表現は化粧品の効能の範囲を超えており、医薬品的な効能効果とみなされるおそれがあります。

指摘が出る書き方の例

黒ずみが消えます

色素沈着を薄くします

くすみが改善する石けん

くすみが晴れる美容液

ひざの黒ずみが消えて、スカートがはけるようになりました(30代・女性)※化粧品

脇の黒ずみが薄くなった(20代・女性)※化粧品

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

黒ずみが消えたように見せるコンシーラーです(メーキャップ効果)

くすみが晴れたような明るい印象に見せるベースメイクです

メイクでくすみを目立たなく見せるコントロールカラーです

皮膚にうるおいを与える

肌のキメを整える

みずみずしい肌に見せる

根拠

化粧品の効能の範囲の改正について(化粧品の効能の範囲 全56項目)(厚生労働省(医薬食品局長通知 薬食発0721第1号・平成23年7月21日))

参照箇所:別紙 別表第1(化粧品の効能の範囲 全56項目)

化粧品が広告できる効能効果は、厚生労働省の通知に定める56項目の範囲とされている。この範囲を超える表現は、医薬品的な効能効果の標ぼうとみなされるおそれがある。

出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/kesyouhin_hanni_20111.pdf/取得日:2026-10-02

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